不動産の仮登記は、本登記をした際に仮登記した日にさかのぼって本登記と同じ効力が生じるほか、登記の順番は仮登記が優先されるという特徴があります。これを行うケースとして主に以下の二つがあげられます。一つ目は、すでに権利の変動は生じているものの、登記に必要な情報を提供できないときです。具体的な例として、不動産の売買などで所有権の移転がなされているものの、元の持ち主が登記識別情報や権利証を紛失しており、手続きが完了できない場合などが考えられます。二つ目は、まだ不動産の売買などによる権利の変動は生じていないものの、請求権を今のうちに保全しておきたい場合です。何らかの条件が整ったのちに本登記を行いたいと考えているときは、不動産の売買予約のような形で仮登記を行うことがあります。特に、不動産を相続する際、その不動産に対して仮登記が行われていた場合には、仮登記をした人と話し合い、仮登記の抹消手続きを進めるなどの対応をしたほうがよいでしょう。
不動産 仮登記
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|不動産 仮登記